なぜ公正証書遺言が良いのか

終活の方法として「遺言」があります。

一般的に利用される遺言の方式としては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

公正証書遺言にはいくつかメリットがあります。

自筆証書遺言とは異なり、公証人の手数料がかかりますが、それ以上のメリットがあるといえます。

公正証書遺言のメリットとして、次のことが挙げられます。


1.原本が公証役場で保管されるので、紛失や偽造・変造の恐れがない

2.家庭裁判所での検認手続きが不要である

3.遺言が形式の不備のために無効になる恐れがない


もしも、自筆証書遺言を作成したら、紛失しないように十分に注意して保管する必要があります。

遺言は法定された形式通りに作成されていなければ遺言としての効力を持ちません。

また、自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続きを経なければ遺言としての遺産相続の手続に使用することができません。

検認申立てをすると、相続人全員に家庭裁判所から検認日が通知がされ、検認日に家庭裁判所に相続人が集まって遺言書を開封したり内容を確認するという手続を行います。


このように遺族にとっても自筆証書遺言は負担のかかる遺言の方式であるといえます。

したがって、公正証書遺言をお勧めいたします。


公正証書遺言に関するお悩みなどご相談ください。

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