孫に遺産を残したい

代襲相続人となる場合を除いて、お孫さんは法定相続人とはなりません。

ですので、何もしなければ、お孫さんが遺産を引き継ぐというわけではありません。

お孫さんを法定相続人にするには、お孫さんと養子縁組をする必要があります。

しかし、財産を承継することのみを目的として養子縁組までするというのは抵抗があるかもしれません。


もしも、お孫さんに財産を渡したいとお考えなら、

生前贈与か②遺贈をお勧めします。


生前贈与は、ご自身の財産を生前にお孫さんに無償で譲渡することをいいます。

遺贈は、遺言によって遺産をお孫さんに無償で譲渡することをいいます。


生前贈与の場合は、贈与税に注意しなければなりません。

遺贈の場合は、遺言書を作成する必要があります。

遺言書の場合は、自筆の遺言にするのか公正証書の遺言にするのか検討することになります。

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